車 買い替え 保険

車の買い替え時にかかわる保険についてわかりやすく解説しています。車の買い替えで保険の”車両入替”手続きを行うタイミングや車を買い替え後の保険の車両入替手続きについて記載しています。

車の買い替えは保険に注意!【タイミング別変更手続きまとめ】

「車を買い替えたら、自動車保険も何か手続きしなきゃいけない?」

「車の買い替えって保険はどうなるの・・・?」

車を買い替えたら、今加入している保険会社に連絡して“車両入替”という手続きを行わないと、現在加入している自動車保険で補償を受けられません。

また車を買い替えて車両保険の金額が上がった場合、追加で保険料を支払わなければいけないデメリットもあります。

車の査定ガイド11

そこで今回の記事では車の買い替えで保険で損をしないために必要な3つポイントについて、サイト内にて情報を紹介していきたいと思います。

一般的な車の買い替えでの車両保険の手続き知人から車を譲り受けたとき買い替えた車が10年越えの中古車だった場合など色々なケース別にまとめています。

車の買い替えで保険料を損しないためにも、今回の記事をきっかけに一度自動車保険を見直しておきましょう。

車を買い替えたら自動車保険の変更手続きは必須

車を買い替えた時、必ず補償対象を新しい車に変更するための「車両入替」という手続きが必要になります。

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もちろん、買い替えた場合だけでなく、知り合いに譲渡してもらった場合も車両入替の手続きを行う必要があります。

車の査定初心者6

では、どのタイミングで車両入替の手続きをすればいいのでしょうか?

車の買い替えで保険の”車両入替”手続きを行うタイミングは?

車の買い替えで保険の車両入替手続きを行うタイミングは、必ず“納車される前まで”に行っておきましょう。

「車両入替」を行うには車検証が必要となりますが、この車検証は車を取得した日から発行が可能となります。

車検証はディーラーや買取り業者に連絡を入れるとコピーなどをもらえるので、早めに用意しておきましょう。

車両入替の猶予は「新しい車を買い替えた日の翌日から数えて30日以内」となっており、これは”車両入替における自動担保特約”という約款で定められています。

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気をつけるべき点は「納車」ではなく取得した日から30日以内という点です。

ともあれ、車両入替はできるだけ早めに済ませておくのがベストですよ。

車の買い替えを保険会社へ連絡しないとどうなる?

自動車を買い替えた際には、保険会社に連絡して取得から30日以内に車両入替として契約車両の変更手続きを済ませる必要があります。

この期間に車両入替をしないと自動車保険は適用されません。

そうなると、新車に保険契約が自動的に引き継がれないため、次に買い替えた車両は無保険状態になります。

もし、この状態で交通事故を起こしてしまった場合、保険金の支払いに影響があります。

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もちろん強制加入の自賠責保険には加入しているので、その範囲内で被害者の身体への補償はできますが、対物賠償(他人の物への損害を補償するための補償)や、新しい車本体の修理費用や自分のケガの治療費の補償など、被害者の所有する物への補償や自分側の被害に対する補償は一切受けられなくなります。

こうしたことから自動車を買い替えたのであれば、保険会社にて車両入替の手続きをして、新しい自動車への補償を受けられるようにする必要があります。

車を買い替え後の保険の車両入替手続き3ステップ

車 買い替え 保険2

新しく車を買い替えた、もしくは知り合いに譲渡された車に乗り換える、という時には保険会社に連絡して車両入替の手続きをする必要があります。

実は、手続きは保険証券に記載されている契約車両を変更するだけでいいので、時間がかかることはありません。

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一般的な車の買い替えの保険手続きの流れは以下の3ステップです。

①保険会社へ連絡する

まず、自動車保険会社、または代理店で契約した場合は代理店に連絡しましょう。

保険会社の指示に従い、FAXなどで書類を送るなどし手続きすることができます。

また、ダイレクト型自動車保険の中にはインターネット状の契約者専用ページなどから車両入替の手続きを行うこともできます。

②車検証のコピーなど必要書類を送る

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車両入替に必要な書類は以下になります。

  • 新しい車の「車検証」(コピーでも可)

これは、ディーラーに連絡を入れれば手に入りますし、個人売買の場合でも取引の際は必ず車検証が必要となるので確認してみましょう。

車検証が手元にない場合の保険の手続きは?

車検証は納車前でもディーラーに連絡すればコピーなどをもらえることもありますが、手続きをするまでに準備できないこともあるかもしれません。

その場合は新しい車の売買契約書などを確認して、

  1. 新しい自動車のメーカー名(社名)と型式(車両の車種を特定するもの)
  2. 初度登録年月(車両の製造年月と同等のもの)
  3. ナンバープレートの番号、車台番号(車両の製造番号と同等のもの)
  4. 所有者、使用者などの情報

を準備しておきましょう。

例)

  • 型式
  • 車名
  • 初年度登録年月
  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 車台番号
  • 所有者
  • 使用者

中古車の場合、変更前のナンバープレートがついている場合があります。

この場合は変更後の登録番号で手続きをしましょう。

③買い替えた車の保険料の差額を清算

銀行口座の情報についてですが、車両入替をした結果、保険料の差額が生じて返金が発生することがあります。

逆のケースももちろんありますし、今までの保険料に対し追加で保険料を請求されることもあります。

保険料が返金される場合は、契約者の銀行口座への振り込みになるケースが多いですが、自動車保険は車種や年式で保険料が異なります。

そのため車を買い替えると保険料が以前よりも高くなることが多くなります。

そうなると、車を買い替えた後に追加の支払いをしなければいけません。

買い替えた車が10年以上前の車だと車両保険がつけられない可能性も

中古車を買い替えた場合「車両保険はどうしようか?」と悩まれる人は多いのではないでしょうか?

しかし、10年以上前の車の場合は車両保険をつけられない場合があります。

購入前に確認したい場合は、各保険会社に電話にて相談してみてください。

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自分が現在加入している保険会社は、購入した中古車には車両保険がつけられるのでしょうか?

いちいち確認するのが面倒というときは、同時に見積もりがとれる無料の一括査定で、あなたの車に車両保険が付くかどうか確認してみましょう。

車の買い替えは知人から購入する場合も基本は同じ

ただし自賠責保険の契約者の変更を忘れないこと

自動車販売店で車の買い替えをする他、知人から中古車を譲り受けるという場合もあるでしょう。

この場合も、今の車からの乗り換えであれば、基本的な手続きは変わりません。

今まで自分が乗っていた車に掛けていた自動車保険の内容を、買い替えた車に変更する「車両入替」の手続きを取りましょう。

車の買い替えで見落としがちな自賠責保険とは

知人から車を譲り受ける際にもう一つ注意したいのが、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の名義変更です。

自賠責保険とは強制保険とも呼ばれており、公道を走る全ての車に加入が義務付けられています。

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自動車販売店で購入するときは、新車・中古車を問わず、販売店が手続きをしてくれる場合がほとんどですが、知人から中古車を譲り受ける場合は自分たちで名義変更をする必要があります。

この場合は、「異動承認請求書」と、「譲渡人の印鑑証明書」の2つの書類を用意しましょう。

譲渡人と譲受人が記入、捺印をして保険会社に提出すれば、手続きは完了です。

もしものことがあった時、自動車保険を利用する際の手続きがスムーズになるため、このタイミングで名義変更をしてしまいましょう。

ちなみに、自賠責保険とは違い、任意の自動車保険については知人から名義を変更してもらうことはできません(※家族間なら名義変更可能)。

そのため、買い替えではなく新規または追加の場合、知人の保険を譲ってもらうのではなく、新たに自動車保険に加入する必要があります。

家族が車を買い替えた場合も車両入替で保険料が安くなることが

車 買い替え 保険3

ここまで、車の買い替え時に発生する自動車保険の手続きの話をしてきました。

その手続きで必要な車両入替手続きですが、実はこの車両入替をうまく使うと、家族が新しく車を買った際の保険料を安くすることができます。

今までは車が一台しかなく、お父さんしか乗ってなかった家庭の場合

お父さんは何年も車に乗っているため、等級が高く、自動車保険の保険料が安くなっていました。

そこに、娘さんが運転免許を取り、新しく中古車を購入しました。

娘さんはまだ若く、しかも等級も低いため、そのまま新しい自動車保険に加入すると保険料がかなり高くなってしまいます。

しかしここで車両入替をして、娘さんが古い自動車保険に加入すると、高い等級を引き継ぐことができるため、娘さんの保険料は安くなります。

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一方のお父さんは年齢が高いため、新しい自動車保険でも保険料がそれほど高くなりません。

例をあげて具体的な数字を見てみましょう。

入替しない場合の保険料の詳細

契約条件新しく買った娘さんの自動車(7B等級)父親の自動車(20等級)
保険種類ASAPASAP
運転者年令条件21歳以上補償35歳以上補償
運転者限定条件本人・配偶者限定本人・配偶者限定
被保険者年令25歳45歳
自動車の
初度登録年月
平成24年1月平成26年1月
新車割引なしなし
車種自家用小型乗用車自家用小型乗用車
使用目的日常・レジャー日常・レジャー
対人賠償・
対物賠償
保険金額 無制限保険金額 無制限
車両保険一般条件
自己負担額0万円
車両保険金額
110万円
一般条件
自己負担額0万円
車両保険金額
150万円
人身傷害5,000万円
(人身傷害車外危険補償)
5,000万円
(人身傷害車外危険補償)
自動車の
料率クラス
車両:4
対人:5
対物:5
傷害:4
車両:4
対人:4
対物:4
傷害:4
保険期間平成28年11月1日から1年平成28年4月1日から1年
被保険者の
免許証の色
ブルーゴールド
保険料(月額)20,760円4,490円
保険料(年間)249,120円53,880円

入替する場合の保険料の詳細

父親の現在加入している自動車保険を平成28年11月1日で解約し、娘さんに自動車保険を譲渡し、父親が自動車保険を新規(複数所有新規)で加入すると

契約条件新しく買った娘さんの自動車(20等級)父親の自動車(7G等級)
保険種類ASAPASAP
運転者年令条件21歳以上補償35歳以上補償
運転者限定条件本人・配偶者限定本人・配偶者限定
被保険者年令25歳45歳
自動車の
初度登録年月
平成24年1月平成26年1月
新車割引なしなし
車種自家用小型乗用車自家用小型乗用車
使用目的日常・レジャー日常・レジャー
対人賠償・
対物賠償
保険金額 無制限保険金額 無制限
車両保険一般条件
自己負担額0万円
車両保険金額
110万円
一般条件
自己負担額0万円
車両保険金額
150万円
人身傷害5,000万円
(人身傷害車外危険補償)
5,000万円
(人身傷害車外危険補償)
自動車の
料率クラス
車両:4
対人:5
対物:5
傷害:4
車両:4
対人:4
対物:4
傷害:4
保険期間平成28年11月1日から1年平成28年11月1日から1年
被保険者の
免許証の色
ブルーゴールド
保険料(月額)8,760円7,150円
保険料(年間)105,120円85,800円
車の査定初心者5

30万近くだった年間保険料が20万円以下にまで下がるんですね!

なお、これができるのは配偶者および同居の親族だけです。

というのも、自動車保険の名義を変更し等級を継承できるのは、配偶者および同居の親族のみと制限されているからです。

親族とは「6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族」と規定されていますが、6親等とは「いとこの孫」「はとこ」、3親等内の姻族というと配偶者の血縁者である「おじ・おば」や「甥・姪」などですので、ほとんどの親戚はカバーされていると思っていいでしょう。

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ただし同居している必要があるため、自分の子どもであっても別居していると使えないので注意してください。

車の買い替えと同時に保険会社の切り替えも検討しよう

新車に買い替えたり、家族や知人から車を譲渡してもらうことで、先述のように車種や型式の変更により、自動車保険料が上がってしまう確率は非常に高いです。

裏を返せば、今まで使っていた車から新しい車になったことで自動車保険料を大幅に安くできる可能性もあるということ。

よって、車の買い替えは自動車保険を見直す絶好の機会と言えるでしょう。

おすすめは、まずは自動車保険を一括見積りすることです。

  • だいたいいくらくらいが相場か
  • 最安値はいくらか
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最短5分で保険の比較を通じて費用を把握することができるので、もし乗りかえないとしても、これから支払うことになる保険料に対して納得することができるようになりますよ。

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